販促レポート

2019/03/05 専門家の解説

外国人雇用、就労可能な在留資格になってますか?/飯田橋事務所ニュース

様々な分野で活躍する外国人。彼らが留まるために必要な在留資格ですが、就労可能な根拠を正しく確認していますか。本日は、社会保険労務士法人飯田橋事務所よりの寄稿。就労可能な在留資格についての解説です。
外国人雇用、就労可能な在留資格になってますか?
外国人雇用、就労可能な在留資格になってますか?/飯田橋事務所ニュース

人手不足の救世主となるのか!
外国人の雇用が注目されています。すでに、コンビニや飲食店など外国人が多く働く業種もありますが、これからもっと様々な職場で外国人が活躍する時代になるのかもしれません。

本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース2月号/2019」よりの寄稿、就労可能な在留資格についての解説です。外国人を雇用するときに知っておくべきポイントを見ていきましょう。

就労できる在留資格は?
外国人が日本国内で働きたいと思っても、すべての人が働いてよいわけではありません。外国人は「入国管理法」で定められた在留資格にもどつき滞在しますが、就労が許されているのはそのうち一部の在留資格に限られています。
もしも就労できない外国人を働かせたときは「不法就労助長罪」として事業主に厳しい罰則が設けられています。たとえば、「留学」で入国している場合、本来は就労できませんが、資格外活動の許可を受けている場合は働かせることができます。ただし、就業できる時間に一定の制限があります。

就労可能な主な在留資格
  • 高度専門職、教育、技術・人文知識・国際業務など
    就労目的によるケース
  • 定住者、永住者、日本人の配偶者など
    身分によるケース
  • 技能実習
    技能実習制度によるケース
  • 特定活動
    ワーキングホリデーなどのケース
  • 留学生
    資格外活動として一定の制限を受けるケース

在留カードで確認
外国人を雇い入れる際には、その外国人の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
在留カードには「氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留期間、就労の可否」などが記載されています。特に、在留資格と在留期間に注意してください。
先ほどの例の「留学」の場合、カードの表面には「就労不可」と書かれていますが、資格外活動の許可を受けているときは、裏面に「許可」する旨と就労条件が記載されています。


労務ひとこと/「同一労働同一賃金」知っている派遣社員は2割
外国人雇用、就労可能な在留資格になってますか?/飯田橋事務所ニュース

働き方改革関連法によって、正社員と非正規社員の不合理な待遇差の禁止、いわゆる「同一労働同一賃金」が2020年4月(派遣以外の中小企業は2021年4月)よりスタートします。

人材総合サービスのエン・ジャパンが派遣社員を対象に実施した意識調査によると、「同一労働同一賃金」について「言葉も意味も知っている」と答えた人は約2割に留まりました。働き方改革関連法については、残業の上限規制などインパクトが大きく施行時期の早いものが注目されており、同一労働同一賃金についてはまだ周知が進んでいないようです。

また、同一労働同一賃金の導入がすすむことによって「賞与の支給」(80%)、「給与アップ」(71%)、「交通費の支給」(71%)などへの期待が高いことがわかりました。

その一方で「社員になる必要がないという考え方の人が増え、派遣やバイトといった雇用形態を選ぶ方が増えたら、正社員1人当たりへのしわ寄せがさらに大きくなるのではないか」「現状でも、労働法や派遣法が守られていないと感じている。果たして本当に実現できるのか疑問」という不安の声も出ています。


<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
公式WEBサイト

お問い合わせ

名入れのことなど、
なんでもお気軽にお問い合わせください。

電話:
045-900-2012
受付時間:
平日9:30~17:00

時間外・土日祝日のお問い合わせは、翌営業日以降
順次ご連絡させていただきます。ネット注文24時間受付

カテゴリ一覧

ページトップへ