販促レポート
学生バイトに仕事の失敗の弁償をさせてもいい?/飯田橋事務所ニュース
最近、「ブラックバイト」が問題となっています。社会経験の少ない学生には、決して好ましい労働環境ではありません。本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所よりの寄稿。適正なアルバイトの活用を考えていきましょう。
学生バイトに仕事の失敗の弁償をさせてもいい?
最近、「ブラックバイト」が何かと問題になっています。ブラック企業と呼ばれる職場は、社会経験の少ない学生には特に好ましい労働環境ではありません。
本日は、社会保険労務士法人 飯田橋事務所が発行する「飯田橋事務所ニュース10月号/2017」よりの寄稿です。よくありがちな下記のケースを参考に、適正なアルバイトの活用を考えていきましょう。
具体的なトラブル事例
放課後、飲食店でアルバイトを始めましたが、いつも約束の時間より長く働かされます。授業に影響しそうなので辞めたいというと、オーナーが突然辞めるなら罰金を払えといってきました。
企業へのアドバイス
急な退職と言えども罰金を支払わせることはできません。
学生アルバイトは、テストの時期や学年の切り替わりなどで辞めていくことがあるものです。学生を責めるのではなく、欠員が出ても対応できるよう準備しておくことは、企業側の役目なのです。
ブラックと呼ばれる職場はどんなものか

ブラックバイトと呼ばれる職場の問題として、「仕事の失敗を弁償させる」「急な退職を制限する」などがあります。
なかには仕事の態度が悪く、気をつけるよう注意していても度々失敗するようなアルバイトもいるでしょう。しかし、果たして労働者に仕事の失敗を弁償させてもよいのでしょうか?
ブラック例:仕事の失敗を弁償させる
普通、誰かが他人に損害を与えた場合、民事的にその損害を賠償する責任を負います。
経営者は事業をおこなって行く上で常に気をつけていることなので、労働者にも同様に責任意識をもって仕事に取り組んでもらいたいと考えているでしょう。例えば「商品を壊す」「釣銭を間違える」などの失敗で会社に損害を与えた場合、弁償させようと考えるかもしれません。
ただし裁判では、会社が労働者へ求める損害賠償について、あまり認めない傾向にあります。労働者は、経済的に弱いものと考えられていて、ビジネスのリスクは利益を得ている経営者が負うべきだと考えられているからです。
ブラック例:急な退職を制限する
法律では、有期労働契約の期間の途中や、無期労働契約の一定期間(原則2週間)をおかない一方的な退職はできないのが原則と定められています。
しかし裁判では、突然の退職による損失が発生したとしても、労働者への損害賠償請求を認めることは、ほぼ無いようです。ましてや、学生アルバイトに賠償を求めても認められることはないと考えるべきでしょう。
したがって、仮に損失が発生するような急な退職であっても、退職の制限に比べ労働者の退職の意思の方が尊重されます。
いかがでしたでしょうか。
本日は、最近話題のブラックバイトについてコラムでした。学生アルバイトの急な退職に備えるのはもちろんのこと、待遇改善やモチベーション維持にくわえ、適切なコミュニケーションを図るなど、可能な対策を社内で検討していきましょう。
<ライタープロフィール>
担当ライター:飯田橋事務所
当事務所は東京千代田区・JR飯田橋駅近くにオフィスを構える創業38年の社会保険労務士事務所です。人事労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成され、各種支援サービス(人事労務管理)をトータルに提供する専門事務所になります。御社のご利用、ご相談をお待ちしています。
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